最高裁判所第一小法廷 昭和43(行ツ)26 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人大野直数の上告理由について。
原判決(その引用する一審判決を含む)がその確定した事実関係のもとにおいて、
本件訴訟の出訴期間は、上告人が所論裁決書(乙一号証)を受領した昭和三八年一
月一三日から三箇月であるとした判断は正当で、原判決には所論の違法はなく、論
旨は採用できない。�
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の
とおり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 松 田 二 郎
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 岩 田 誠
裁判官 大 隅 健 一 郎
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