大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和43(行ツ)26 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人大野直数の上告理由について。

原判決(その引用する一審判決を含む)がその確定した事実関係のもとにおいて、

本件訴訟の出訴期間は、上告人が所論裁決書(乙一号証)を受領した昭和三八年一

月一三日から三箇月であるとした判断は正当で、原判決には所論の違法はなく、論

旨は採用できない。�

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 松 田 二 郎

裁判官 長 部 謹 吾

裁判官 岩 田 誠

裁判官 大 隅 健 一 郎

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